操新会会則

第1 条 (名称) 本会は「新潟大学 体操競技部 操新会」 と称する。
第2 条 (目的) 本会は新潟大学体 操競技部の発展ならびに会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3 条 (所在地) 本会の事務局は 「新潟市西区五十嵐二の町8050番地 新潟大学体操競技部」内に置く。
第4 条 (会員) 本会の会員は新潟 大学体操競技部に在籍した者で、入会を希望する者とする。


また、新潟大学の ほかに籍をおいた者で、新潟大学体操競技部で活動を共にし、入会を希望する者とする。
第5 条 (役員) 本会に次の役員を 置く。


  会長     1名  


  副会長    2名  


  幹事・会計  2名  
第6 条 (役員の任期) 役員の任期は原則 3年(10月から9月)とする。

(役員の選出) 会長、副会長は立 候補により選出する。ただし、立候補者多数の場合は会員の投票で決定する。


立候補者がない場 合は、前役員の推薦とする。


幹事・会計は会長 の指名により決定する。

(役 員の補充) 海 外転勤、出産、育児等による事情により、操新会役員としての活動が困難であると会長が判断した場合、当該 役員の任期中、特別に役員の補充をすることができる。
ただし、役員の任命は操新会総会の出席者の過半数の承認をもって任命されることとする。
なお、当該期間中の役員手当は補充した役員にのみ支給する。
第7 条 (役員の職務) 会長は本会を代表 し、会務を統轄する。


副会長は会長を補 佐し、会長が欠けたときはその職務を代行する。


幹事は会長を補佐 し、会務を推進する。
第8 条 (事業) 本会は目的を達成 するために次の事業を行なう。


  ①OB・OG 会の開催 (総会・懇親会)


  ②会員名簿の 作成


  ③その他本会 の目的を達成するために必要な事業


     (会員 が社会人大会等に出場する際の告知など)


  ④現役学生の 支援


  ⑤会員の慶 事、弔事に関すること(慶弔規定を別に定める)
第9 条 (会費) 本会の年会費は 3,000円とする。
第10 条 (会計) 本会の経費は、会 費・その他の収入をもってこれに充てる。
第11 条 (役員の手当て) 役員は手当てとし て3,000円/年 受け取ることができる。
第12 条 (退会) 退会を希望する者 は事務局に申し出る。但し、年度途中の場合は会費の返金は原則行わない。
第13 条 (会名の使用) 操新会の名前を使 用する場合は事務局へ申し出ること。


事務局は、使用の 妥当性について協議し、判断を下す。



附則

本規約は平成19年10月6日より施行 する。